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上の船舶にあっては、独立に、かつ、同時に操作できる2の航海用レーダー)を備えなければならない。ただし、総トン数300トン以上500トン未満の船舶であって旅客船及び危険物ばら積船等以外のもののうち2時間限定沿海船等、沿海区域を航行区域とする船舶であって、その航行区域が瀬戸内(危険物船舶運送及び貯蔵規則第六条の二の三第三項の瀬戸内をいう。次条において同じ。)に限定されているもの及び管海官庁が航路等を考慮して差し支えないと認める船舶は、この限りでない。
(関連規則)
船舶検査心得
146−12.0(a)(航海用レーダーの免除)
次に掲げる船舶には、航海用レーダーの備付けを免除して差し支えない。
(1)湖川港内のみを航行する船舶
(2)発航港より到達港まで(発航港より最終到達港までの間に最寄の到達港がある場合には、それぞれの航路の発航港より到達港まで)の距離が、おおむね5海里以内の航路を航行する船舶であって、海上運送法に基づく免許等により当該航路のみしか航行しないことが確実であるもの。

 

(説明)
平成3年10月11日船舶設備規程の一部改正により次のとおり航海用レーダーを備えなければならない船舶の範囲が拡大された。
○ 航海用レーダーを備えなければならない船舶
(1) 総トン数300トン以上の船舶
ただし、次の船舶は航海用レーダーを備えることを要しない。総トン数300トン以上500トン未満の船舶であって旅客船及び危険物ばら積船等以外の船舶のうち次のもの
? 2時間限定沿海船等(沿海区域を航行区域とする船舶であって、その航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されているもの及び平水区域を航行区域とする船舶)
? 沿海区域を航行区域とする船舶であって、その航行区域が瀬戸内に限定されているもの

 

 

 

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